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指定障害児通所支援事業所への行政処分について

ページID:0482523 掲載日:2023年9月14日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援事業所への行政処分について

 愛知県では、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)の規定に基づく行政処分を下記のとおり行うこととし、本日、事業者に対し当該処分について通知しました。

1 事業所の概要
事業所名 放課後等デイサービス マムマム
事業種別 放課後等デイサービス(※1)
所在地 稲沢市松下二丁目2番22
指定年月日 2021年2月1日
事業者

法人名 株式会社R-UP(アールアップ)
代表者 代表取締役 樋江井 勇二(ひえい ゆうじ)
所在地 一宮市下沼町一丁目10番地 貴船ハイツ502号

※1 放課後等デイサービス:就学中の障害児に対して授業の終了後又は夏休みなど学校の休業日に事業所へ通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な療育支援を行う。

2 処分内容
事業所名 放課後等デイサービス マムマム
根拠法令

児童福祉法第21条の5の24第1項第5号
児童福祉法第21条の5の24第1項第6号

処分内容 指定の取消し
処分年月日 2023年10月31日(火曜日)

 

3 処分理由

(1)不正請求(法第21条の5の24第1項第5号)

  • 利用実績がない日について虚偽の支援記録を作成し、サービス提供を行ったものとして報酬の請求を行った。
  • 児童発達支援管理責任者(※2)の常勤性が欠如していることを認識しながら、所定の減算を算定することなく報酬請求を行った。
  • 児童発達支援管理責任者の常勤性が欠如しており人員基準を満たしていない状況にありながら、人員基準を満たしていることが算定の要件である児童指導員等加配加算を算定していた。

※2 児童発達支援管理責任者:障害児を対象としたサービスにおいて、利用者・保護者に対するアセスメント、個別支援計画の策定・評価、支援サービスに関わる担当者との連絡調整などサービス提供のプロセス全体を管理する者。

(2)虚偽報告(法第21条の5の24第1項第6号)

架空請求を行った日を一覧として提出するよう求めた際、明らかに過小な報告を行った。

 

4 処分に伴う返還等予定額(概算)
不正請求期間 2022年4月から2023年2月まで
不正請求額 4,405,682円
加算額(※3) 1,762,272円
返還額 6,167,954円

※3 児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を加算金として支払わせることができる。なお、最終的な返還等の金額は、関係市町村が精査した上で確定する。

報酬の流れ

(参 考)児童福祉法 関係条文(抜粋)

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。

六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十七条の二 市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

このページに関する問合せ先

愛知県福祉局福祉部障害福祉課
事業所指導第二グループ
担当:西脇、中村
電話:052-954-7400
メール:shogai@pref.aichi.lg.jp