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障害福祉サービス事業所への行政処分について

ページID:0613665 掲載日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

 愛知県では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日、事業者に対して通知しました。

1 事業所の概要
事業所名 内職クラブ
事業種別 就労継続支援B型(※1)
所在地 春日井市東野町十丁目1番22号 ヘルメス成瀬1階
定員 20名
指定年月日 2024年7月1日
事業者

法人名 株式会社サークル
代表者 代表取締役 日比野 晃士(ひびの こうじ)
所在地 春日井市東野町十丁目1番22号

※1 就労継続支援B型:通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

2 処分内容
処分内容 指定の取消し
根拠法令

法第50条第1項第6号、第7号、第8号、第9号

効力発生日 2026年1月1日(木曜日)

3 処分理由

(1)虚偽申請(法第50条第1項第9号)

  • 指定申請時に配置されていたサービス管理責任者は週3日ほどの勤務という約束で雇用されており、常勤として勤務することができない者であったにもかかわらず、常勤で配置するとして虚偽の申請をし、不正に指定を受けた。

(2)不正請求(法第50条第1項第6号)

  • サービス管理責任者の人員基準を満たしていないにもかかわらず、所定の減算をせず満額の訓練等給付費を不正に請求した。
  • 事業所への送迎をしていない利用者を送迎したものとして不正に給付費を請求した。
  • 実際には1回あたり平均10名以上の送迎をしていないにもかかわらず、平均10名以上の送迎が要件となる高い報酬区分にて送迎加算を請求した。

(3)虚偽の報告(法第50条第1項第7号)

  • 県が実施した監査において、常勤として勤務していないサービス管理責任者を常勤として報告した。

(4)虚偽の証言・検査妨害(法第50条第1項第8号)

  • 県が実施した監査において、送迎を行っていない利用者について、いつも送迎を行っていると虚偽答弁をした。
  • 法人代表が前サービス管理責任者に対して、常勤として勤務していたと虚偽の証言をするよう伝えていた。
4 処分に伴う返還等予定額(概算)
不正請求期間 2024年7月から2025年5月まで
不正受給額 6,748,133円
加算額(※2) 2,699,253円
合計額 9,447,386円

※2 法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。なお、最終的な返還等の金額は、関係市町村が精査した上で確定する。

報酬の流れ

(参 考)関係条文(抜粋)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

 

第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一~五 略

六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。

七 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

九 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。

十~十三 略

 

第八条 略

2 市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

このページに関する問合せ先

愛知県福祉局福祉部障害福祉課障害福祉事業所支援室
事業所指導第一グループ
担当:平野、鈴木
電話:052-954-6317
メール:shogai@pref.aichi.lg.jp