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障害福祉サービス事業所への行政処分について
愛知県では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく行政処分を以下のとおり行うこととし、本日、事業者に対して通知しました。
| 事業所名 | 訪問介護ステーション 空&海亀崎 |
|---|---|
| 事業種別 | 居宅介護※1・重度訪問介護※2 |
| 所在地 | 半田市亀崎町5丁目4番1号 |
| 指定年月日 | 2024年6月1日 |
| 事業者 |
法人名 株式会社空&海 |
※1 居宅介護:障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。
※2 重度訪問介護:重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とするものにつき、居宅において家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行う。
| 処分内容 | 指定の一部効力停止(利用者の新規受入停止6か月) |
|---|---|
| 根拠法令 | 法第50条第1項第6号 |
| 停止期間 | 2026年4月1日(水曜日)から2026年9月30日(水曜日)まで |
3 処分理由
(1)不正請求(法第50条第1項第6号)
-
実際にはサービス提供を行っていないにも関わらず、サービス提供を行ったように架空の記録を作成し、不正に介護給付費を請求、受領していた。
| 不正請求期間 | 2024年10月から2025年3月まで |
|---|---|
| 不正受給額(※3) | 1,615,627円 |
※3 法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。なお、最終的な返還等の金額は、関係市町村が精査した上で確定する。

(参 考)関係条文(抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~五 略
六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七~十三 略
第八条 略
2 市町村等は、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
このページに関する問合せ先
愛知県福祉局福祉部障害福祉課障害福祉事業所支援室
事業所指導第一グループ
担当:平野、鈴木
電話:052-954-6317
メール:shogai@pref.aichi.lg.jp

