ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 建築指導課 > 建築士事務所の開設者に対する監督処分について

本文

建築士事務所の開設者に対する監督処分について

ページID:0508877 掲載日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

 愛知県知事は、2024年2月20日付けで、愛知県知事登録の建築士事務所の開設者に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項第4号の規定に基づく監督処分(戒告)を行いましたので、お知らせします。

1 処分を受けた建築士事務所

処分を受けた建築士事務所
開設者の名称及び代表者の氏名 建築士事務所の名称及び所在地 登録種別 登録番号
大橋 康浩(おおはし やすひろ)

大橋設計
名古屋市東区筒井3丁目26-10

一級建築士
事務所

愛知県知事登録(い-1)第9542号

2 処分の内容

戒告

3 処分の原因となった事実

  当該建築士事務所を管理する建築士が、2023年12月15日に、建築士法第10条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から14日間の業務停止の処分を受けた。

 このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当する。

関係法令抜粋 [PDFファイル/83KB]

このページに関する問合せ先

愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:竹内、太田
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)