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「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」普及セミナーの参加者を募集します

ページID:0558875 掲載日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

令和7年度「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」普及セミナーの参加者を募集します

 東海4県1市(愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、名古屋市)及び地元経済団体は、2008年1月に策定した、「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」の理念を普及し、外国人労働者が日本で働きやすい職場環境の確保等を促進しています。

 この度、憲章の基本理念である「誰もが安心して働ける職場」を目指して、2027年4月から施行される育成就労制度の概要や企業の取組事例などをお届けするセミナーを開催します。

 外国人労働者を雇用されている方、これから外国人の雇用について考えたい方、地域で企業支援に携わられている行政関係者など、多くの皆様の御参加をお待ちしています。

1 タイトル

育成就労制度の施行に向けて「誰もが安心して働ける職場をめざして」

2 日時

2026年2月9日(月曜日) 午後1時30分から午後3時50分まで(受付開始:午後1時)

3 場所

三重県庁講堂(三重県津市広明町13番地)

※オンライン(Zoomウェビナー形式)との併用開催

4 内容

  (1) 外国人雇用・労働セミナー(午後1時35分から午後2時35分まで)

 育成就労制度の施行を控えて、当該制度の最新情報や企業が取り組むべき準備など、また憲章の理念である「多様性に配慮した安全で働きやすい職場環境の確保」に向けて押さえておくべきポイントなど、実務的な内容を学べる機会とします。

 講 師:名古屋出入国在留管理局、三重労働局

(2)企業からの事例発表(午後2時40分から午後3時50分まで)

 発表者:株式会社リョウシンホールディングス(三重県)

     株式会社ASAHI FORGE(あさひふぉーじ)(岐阜県)

     Ibis(あいびす)株式会社(愛知県) 

5 参加対象

 外国人労働者を雇用されている方、これから外国人の雇用について考えたい方、地域で企業支援に携わられている行政関係者など、どなたでも御参加できます。

6 定員

会場・オンライン 各100名

7 参加費

無料(要事前申込)

8 申込方法

​下記のURL又はチラシに記載の2次元コードからお申込みください。

URL:https://logoform.jp/form/8vMX/1375670

チラシ:「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」普及セミナー [PDFファイル/1.12MB]

また、メールやFAXでも申込み可能です。

メール:tabunka@pref.mie.lg.jp FAX:059-222-5984

9 申込期限

2026年2月4日(水曜日)(申込先着順。定員になり次第締め切ります。)

10 主催・共催・後援

主催:三重県

共催:岐阜県、静岡県、愛知県、名古屋市

後援:名古屋出入国在留管理局、三重労働局、一般社団法人中部経済連合会、

   三重県商工会議所連合会、三重県商工会連合会、 三重県経営者協会、

   三重県中小企業団体中央会、公益財団法人三重県国際交流財団

11 問合せ先

(セミナーに関すること)

三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 多文化共生班

電話:059-222-5974  メールアドレス:tabunka@pref.mie.lg.jp

(憲章に関すること)

愛知県 県民文化局 県民生活部 社会活動推進課 多文化共生推進室

TEL:052-954-6138  メールアドレス:tabunka@pref.aichi.lg.jp

【参考】「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」の概要

 2008年1月、東海3県1市と地元経済団体が協力して、この地域の経済を支える外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための呼び掛けを行うこととし、その趣旨を憲章としてとりまとめました。

 憲章の理念の普及を図るため、策定主体である3県1市に加え、同様の憲章を2012年2月に策定した静岡県と、4県1市共同でのセミナーを各県で順次開催しています。

 <外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章>

 外国人労働者は日本社会のルールを十分理解するよう努めることとし、企業は彼らの多様性にも配慮しながら、安全で働きやすい職場環境の確保をはじめとする以下の諸項目に自主的に取り組むこととする。

 (1) 日本語や日本文化・習慣の理解を深める機会の提供

 (2) 地域住民と共生できるよう社会参画機会の確保

 (3) 子どもに対する保護者としての責任に配慮

 (4) 労働関係法令の遵守

 (5) 労働関係法令遵守の観点から取引先・調達先を選定

 (6) 憲章の理念を社内・グループ企業及び取引先に周知

※ 憲章の詳細は以下の県多文化共生推進室のWebページを御覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000009997.html

 

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室
多文化共生推進グループ
電話:052-954-6138
メール:tabunka@pref.aichi.lg.jp

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