ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 建築指導課 > 二級建築士に対する懲戒処分について

本文

二級建築士に対する懲戒処分について

ページID:0637185 掲載日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

  愛知県知事は、2026年3月23日付けで、愛知県知事登録の二級建築士に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく処分を行いましたので、お知らせします。

1 懲戒処分を受けた建築士

懲戒処分を受けた建築士
氏名 建築士の別 登録番号
杉浦 博幸(すぎうら ひろゆき)

二級建築士

愛知県知事登録第20459号

2 懲戒処分の内容

 2026年6月1日から3月間の業務停止

3 懲戒処分の原因となった事実

  上記建築士は、愛知県内の建築物(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡した。

 このことは、建築士法第10条第1項第2号に該当する。

 関係法令抜粋 [PDFファイル/88KB]

このページに関する問合せ先

愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:荒田、内海
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)