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二級建築士に対する懲戒処分について
愛知県知事は、2026年3月23日付けで、愛知県知事登録の二級建築士に対し、下記のとおり建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく処分を行いましたので、お知らせします。
1 懲戒処分を受けた建築士
| 氏名 | 建築士の別 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 杉浦 博幸(すぎうら ひろゆき) |
二級建築士 |
愛知県知事登録第20459号 |
2 懲戒処分の内容
2026年6月1日から3月間の業務停止
3 懲戒処分の原因となった事実
上記建築士は、愛知県内の建築物(1物件)について、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証を偽造し、その写しを関係者に渡した。
このことは、建築士法第10条第1項第2号に該当する。
このページに関する問合せ先
愛知県建築局建築指導課
建築物安全安心グループ
担当:荒田、内海
電話:052-954-6587
メール:kenchikushido@pref.aichi.lg.jp

