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土地改良区の設立認可

ページID:0317252 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
土地改良区の設立認可
概要
土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する15人以上の方は、知事の認可を受けて、土地改良事業の施行を目的として、一定の地域を定め土地改良区を設立することができます。
根拠法令
土地改良法
条項
第5条第1項
手続対象者
土地改良事業に参加する資格のある方(土地改良法第3条に規定する資格を有する方)
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
土地改良区設立の申請をするには、あらかじめ、土地改良事業の計画の概要、土地改良区の定款作成の基本となるべき事項等、必要な事項を公告して、土地改良事業を施行する地域内の土地について土地改良法第3条に規定する資格を有する者の3分の2以上の同意を得る等の手続きが必要となります。その後、必要書類をその地域を管轄する農林水産事務所へ提出してもらうことになりますが、申請をしようとするときには、事前に管轄する農林水産事務所に相談してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
土地改良事業計画書、定款、土地改良事業に参加する資格を有する者の同意書等、土地改良法施行規則第14条に定める書類各1部
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時分から午後1時までは除く。
相談窓口
農地計画課(県庁西庁舎4F)
申請所在地を管轄する農林水産事務所
審査基準
・申請に係る土地改良事業が、土地改良法第1条に規定する目的及び原則を基礎として土地改良法施行令で定めている、土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合していること。
・申請の手続又は定款、もしくは土地改良事業の計画の決定手続もしくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。
・申請に係る土地改良区が、申請に係る土地改良事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等、土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として土地改良法施行令で定める要件を欠いていないこと。
等、「土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(平成28年4月1日付け27農振第2369号農村振興局長通知)」に基づき審査されます。審査基準の詳細については管轄の農林水産事務所にお問い合せください。
標準処理期間
80日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間80日(うち本庁での処理日数30日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数10日、市町村等への協議日数40日(公告縦覧期間20日、異議申出期間15日を含む))
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))