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県営土地改良事業の計画確定

ページID:0317253 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
県営土地改良事業の計画確定
概要
 土地改良法第3条に規定する資格を有する方(以下「3条資格者」といいます。)は、県に対して県営土地改良事業を行うことを申請できます。県営土地改良事業として行うことのできる事業は面積などについて条件があります。
 申請に対して、県知事がその土地改良事業を行うことが適当であると判断すればその後は知事が計画をたてて事業を行っていきます。
根拠法令
土地改良法
条項
第87条第9項
手続対象者
3条資格者。原則的には農地を耕作している方が該当します。
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
申請をするには、あらかじめ以下のような手続が必要です。
・土地改良事業を行う一定の地域を定め、その土地に国有地及び公共用地(以下「国有地等」といいます。)又は非農用地(宅地など)が含まれる場合は、その土地につき編入の承認又は同意を得る。
・作成した計画の概要などについて、土地改良事業に関係する市町村長の意見を聞く。
・概要などを公告して、一定の地域に含まれるすべての3条資格者の2/3以上の同意を徴集する。
・その他、後に述べる書類を添付して管轄の農林水産事務所に提出してください。
申請をしようとするときには事前に管轄の農林水産事務所に相談してください。
手数料
無料。ただし申請書類作成に要する費用は申請者負担となります。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
施行申請書、公告した事項を記載した書面及び公告したことを証する書面、3条資格者の2/3以上の同意書、関係市町村長の意見を記載した書面、国有地等の編入の承認があったことを証する書面、非農用地の編入の同意書、その他必要書類各一部。
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
農地計画課(県庁西庁舎4階)、県営土地改良事業を実施しようとする地域を管轄する農林水産事務所又は市町村の土地改良事業担当部署。
審査基準
 申請のあった書類について知事は、その事業を行うことによって生じる効果と事業に要する費用とのバランスや、その事業に要する費用が負担する農家の方々に過重ではないかなどについて、審査します。
 その際、関係する市町村長や知事の指定する専門的な知識を有する方の意見も聴取しています。
 詳細は「土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(平成28年4月1日付け27農振第2369号農村振興局長通知)」に準拠して行われます。内容につきましては県庁西庁舎4階の農地計画課又は管轄の農林水産事務所に問い合わせてください。
 申請についての詳細は「国が行う土地改良事業の開始手続等について」(昭和49年7月17日付け49構改B第732号)に定められております。
標準処理期間
114日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間114日
 うち、農地計画課での処理日数91日(市町村等関係機関への協議期間60日を含む)、受付・経由機関である農林水産事務所での処理日数22日、文書の送付にかかる日数1日です。
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))