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農業協同組合等が行う土地改良事業の変更・廃止の認可

ページID:0317254 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
農業協同組合等が行う土地改良事業の変更・廃止の認可
概要
 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構(以下「農協等」といいます。)や、土地改良法第3条に規定する資格を有する方(以下「3条資格者」という。)が行っている土地改良事業の計画を変更したり、事業を廃止しようとする場合は県知事の認可を受けなければなりません。
 変更については、大きく変更する場合と少々の変更について手続が異なりますので、事前に管轄の農林水産事務所に相談してください。
根拠法令
土地改良法
条項
第95条の2第1項
手続対象者
・現在土地改良事業を行っている農協等又は3条資格者。
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
重要な部分の変更又は廃止認可の申請をするにはあらかじめ以下の手続が必要です。
・変更後の土地改良事業計画又は廃止後の処理に関する事項を定め、関係する市町村長の意見を聞く。ただし、農協等においては総会の議決を経てください。
・変更する場合にあっては変更後の計画の概要及び規約を、廃止の場合にあっては廃止の旨及び理由を公告して、施行区域内の土地につき、所有権、地上権、永小作権など、使用及び収益を目的とした権利を有する方全員の同意を徴集する。
・その他後に挙げるような書類を添付して、管轄の農林水産事務所に提出してください。
手数料
不要。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
変更又は廃止認可申請書、変更又は廃止の理由を記載した書面、変更後の規約、総会の議決書、公告した事項を記載した書面、同意書、市町村長の意見を記載した書面、土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面、その他必要書類各一部。
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
土地改良事業を実施しようとする地域を管轄する農林水産事務所又は市町村の土地改良担当部署にお願いします。
審査基準
 土地改良事業の施行区域の変更や、水路などの大幅な路線の変更など、事業計画を大きく変更する場合には、事業を開始するときと同程度の手続が必要になります。
 知事は変更の理由や内容が正しいか、変更後も十分な効果が出るかなどについて審査をします。
 詳細は「土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(平成28年4月1日付け27農振第2369号農村振興局長通知)」に準拠して行われます。内容につきましては県庁西庁舎4階の農地計画課又は管轄の農林水産事務所に問い合わせてください。
標準処理期間
76日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間76日
 うち、農林水産事務所での処理日数76日。市町村への協議期間40日を含む。
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))