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農業協同組合等が行う土地改良事業等の認可

ページID:0317263 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
農業協同組合等が行う土地改良事業等の認可
概要
 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構(以下「農協等」といいます。)や、土地改良法第3条に規定する資格を有する方(以下「3条資格者」という。)が土地改良事業を行おうとする場合は県知事の認可を受けなければなりません。
 3条資格者とは原則的には農地を耕作している方が該当します。
根拠法令
土地改良法
条項
第95条第1項
手続対象者
・農協等。
・3条資格者。(一人でも数人でも可能です。)
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
申請をするにはあらかじめ以下のような手続が必要です。
・計画の概要及び規約を作成し、その土地改良事業に関係する市町村長の意見を聞く。
・農協等においては総会の議決を経てから、計画の概要及び規約を定めます。
・計画の概要及び規約を公告して、施行区域内に含まれる土地につき、所有権、地上権、永小作権など、使用及び収益を目的とした権利を有する方の全員の同意を徴集する。
・その他後に挙げるような書類を添付して、管轄の農林水産事務所に提出してください。
申請をしようとするときには事前に管轄の農林水産事務所に相談してください。
手数料
不要。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
認可申請書、規約、その土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面、農協等については上記の議決のあったことを証する書面、公告した事項を記載した書面、権利者の同意書、市町村長の意見を記載した書面、その他必要書類各一部。
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
土地改良事業を実施しようとする地域を管轄する農林水産事務所又は市町村の土地改良担当部署にお願いします。
審査基準
 申請のあった書類について知事は、その事業を行うことによって生じる効果と事業に要する費用とのバランスや、その事業に要する費用が負担する農家の方々に過重ではないかなどについて、審査します。
 その際、関係する市町村長や知事の指定する専門的な知識を有する方の意見も聴取しています。
 詳細は「土地改良区の設立手続及び審査等の要領について(平成28年4月1日付け27農振第2369号農村振興局長通知)」によります。内容につきましては県庁西庁舎4階の農地計画課又は管轄の農林水産事務所に問い合わせてください。
標準処理期間
76日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間76日
 うち、農林水産事務所での処理日数76日。市町村への協議期間40日を含む。
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))