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農業協同組合等営土地改良事業の換地計画の認可・変更の認可

ページID:0317268 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
農業協同組合等営土地改良事業の換地計画の認可・変更の認可
概要
農業協同組合等又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者は、その行う土地改良事業につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、知事の認可を受けなければなりません。また、この換地計画を変更しようとする場合にも、知事の認可を受けなければなりません。
根拠法令
土地改良法
条項
第96条
手続対象者
農業協同組合等又は土地改良法第3条に規定する資格を有する方が土地改良事業を行う場合で、その事業の性質上換地計画を定める又は変更の必要がある方
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
換地計画認可申請書、添付書類を申請所在地を管轄する農林水産事務所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
添付書類
添付書類・部数
換地計画書、関係農業委員会の同意書、権利者全員の同意書、不換地及び特別減歩についての所有者の申出書又は同意書等、異種目換地の同意書、土地改良法第53条第1項ただし書の同意書、創設換地取得同意書など各1部
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
農地計画課(県庁西庁舎4F)
申請所在地を管轄する農林水産事務所
審査基準
「換地計画実施要領(昭和49年7月12日付け49構改B第1232号構造改善局長通達)」に基づき審査されます。詳細については管轄の農林水産事務所におたずねください。
標準処理期間
64日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間64日(うち農林水産事務所での市町村等への協議日数40日(公告縦覧期間20日、異議申出期間15日を含む))
備考

各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))

申請書様式・添付書類様式

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