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農用地の形質変更の許可

ページID:0317242 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局農地部 農地計画課
手続名
農用地の形質変更の許可
概要
農業委員会及び土地改良区が定めた交換分合計画を知事が認可し公告があった後は、その公告があった交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、知事の許可を受けなければその農用地の形質を変更してはならない。
根拠法令
土地改良法
条項
第109条
手続対象者
農業委員会及び土地改良区が定めた交換分合計画を知事が認可し公告があった後に交換分合計画において定める農用地の形質を変更しようとする者
提出先
農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
農用地の形質変更申請書(任意様式)を形質変更を行おうとする土地を管轄する農林水産事務所へ提出してください。(許可は農地計画課)
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
開庁日の午前9時から午後5時まで。 
ただし、午後0時から午後1時までは除く。
相談窓口
農地計画課(県庁西庁舎4F)
申請所在地を管轄する農林水産事務所
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定していない
備考
各農林水産事務所の管轄:尾張(尾張中東部地域)、尾張一宮支所(尾張北西部地域)、海部(海部地域)、知多(知多地域)、西三河(西三河地域(西尾・幡豆地域を除く))、西三河幡豆出張所(西尾・幡豆地域)、豊田加茂(豊田・足助地域)、新城設楽(新城・設楽地域)、東三河(東三河地域(新城・設楽地域を除く))