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愛知県美術館ギャラリー展示室の利用許可

ページID:0316286 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
県民文化局 文化芸術課
手続名
愛知県美術館ギャラリー展示室の利用許可
概要
愛知県美術館ギャラリー展示室を利用する場合の手続
根拠法令
愛知芸術文化センター条例
条項
第5条第1項
手続対象者
愛知県美術館ギャラリーの展示室を利用して、展覧会を行おうとする者
提出先
愛知県美術館
提出時期
館長が指定する期日(利用開始初日の属する年度の前年度の9月頃)
提出方法
申請書を作成の上、施設利用受付(愛知芸術文化センター地下2階アートプラザ内)に提出してください。まずは愛知県美術館ウェブサイトをご覧ください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前10時から午後6時まで(土曜日及び日曜日にあっては、午後5時まで)
相談窓口
愛知県美術館
審査基準
 
愛知県美術館ギャラリー展示室利用受付許可要領
(利用の許可を受け得る展覧会の範囲等)
第8条 利用許可を受け得る展覧会は、県民の芸術文化の向上に資すると認められる次の各号に掲げる展覧会とする。
(1) 主要美術団体による全国的又は全県的な規模による創作美術品の一般公募展
(2) 国、地方公共団体及び公共性を有する機関等による国際的又は国内的に定評のある美術作品の展覧会
(3) その他芸術振興、国際親善等のために適当と認められる美術展
(利用許可をしない場合)
第9条 次の各号に掲げる場合には、利用許可をしない。
(1) 利用許可申請者が、制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法第16条第1項の審判を受けた被補助人)である場合
(2) 展示しようとする作品が、前条に該当しない場合
(3) 暴力団の利益となるとみとめられるもの。
(4) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあるもの。
(利用許可の優先順位)
第11条 利用許可をするに当たっての優先順位は、原則として次のとおりとする。
第1順位 全国的な規模による創作美術品の一般公募展、国際展又は国内的に定評のある美術作品の展覧会の開催を目的とする利用、美術系教育機関の卒業制作展を目的とする利用
第2順位 全県的な規模による創作美術品の一般公募展の開催を目的とする利用
第3順位 その他芸術振興、国際親善等のため適当と認められる美術展の開催を目的とする利用
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
一年度分の利用調整を行うため、事前調整として上記本申請に先立ち利用仮申込書を提出する必要があります(利用仮申込書の受付は、展示室の利用開始初日の属する前年度の6月1日から6月20日まで)。詳細は愛知県美術館ウェブサイトをご覧ください。

申請書様式・添付書類様式

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