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会議室等の利用許可

ページID:0339614 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 航空空港課
手続名
会議室等の利用許可
概要
飛行場のターミナルビルの会議室若しくは業務用施設又は駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
愛知県名古屋飛行場条例、管理規則
条項
条例第12条、管理規則第11条
手続対象者
会議室等を利用しようとする者
提出先
名古屋空港ビルディング株式会社(指定管理者)空港管理部
提出時期
利用する前までに
提出方法
直接または郵送(FAX、メールも可)で申請書を提出してください。
手数料
なし(別途使用料が必要)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 
受付時間
午前7時から午後10時まで
相談窓口
名古屋空港ビルディング株式会社(指定管理者)空港管理部
TEL0568-29-1600
審査基準
(会議室の利用許可)
次に掲げる事項を確認した上で、許可するものとする。
(1) 会議室を利用しようとする日時が、規則第10条に規定する会議室の利用時間内であること
(2) 既に許可している会議室の利用予定と重複していないこと。
(3) 飛行場の秩序を乱し、又は飛行場の機能を損なうものでないこと。
(4) 暴力団の利益になると認められないこと。
(5) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがないこと。
(6) その他ターミナルビルの運営上支障がないこと。
(業務用施設の利用許可)
次に掲げる事項を確認した上で、許可するものとする。
(1) 既に許可している業務用施設の利用予定と重複していないこと。
(2) 飛行場の秩序を乱し、又は飛行場の機能を損なうものでないこと。
(3) 飛行場の設置目的に資するものであること。
(4) 安定的な事業運営が見込まれるものであること。
(5) 暴力団の利益になると認められないこと。
(6) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがないこと。
(7) その他ターミナルビルの運営上支障がないこと。
(駐車場の利用許可)
次の各号のいずれかに該当する場合に限り、許可するものとする。ただし、駐車場が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき又は本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがあると認めるときは、当該許可(変更許可を含む。)をしないものとする。
(1) 飛行場内の事業所に勤務する者その他継続的に飛行場に入場する必要がある者が利用する場合
(2) その他特別の事由があると認める場合
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式