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保安施設地区内の立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の許可

ページID:0322600 掲載日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局林務部 森林保全課
手続名
保安施設地区内の立竹の伐採、家畜の放牧、土地の形質変更等の許可
概要
保安施設地区内において立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をするには、知事の許可が必要です。
根拠法令
森林法
条項
第44条
手続対象者
保安施設地区内で土地の形質変更等の行為をする者
提出先
土地の形質変更等の行為をしようとする保安施設地区の所在地を所管する県農林水産事務所林務課又は林業振興課、ただし名古屋市内については県庁森林保全課
提出時期
随時
提出方法
申請書及び添付書類を上記提出先に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
図面等(詳細については相談窓口にお問い合わせください。) 
受付時間
開庁日の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
相談窓口
上記提出先に同じ
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
21日
標準処理期間(詳細)
土地の形質変更等の行為が指定施業要件を満たす間伐に係るものの場合は14日
それ以外の場合は21日
※日数に県の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)は含まれません。
備考
 

申請書様式
  作業許可申請書様式 [PDFファイル/58KB]

審査基準
  審査基準 [PDFファイル/187KB]

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