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特別障害者手当の受給資格認定

ページID:0336986 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
福祉局福祉部 障害福祉課
手続名
特別障害者手当の受給資格認定
概要
20歳以上の精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象として支給する手当。
5月、8月、11月、2月に前3ヶ月分を支給する。
受給資格者又はその扶養義務者等の所得が一定額以上である場合、手当は支給停止となる。
根拠法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
条項
26条の5
手続対象者
特別障害者手当の支給要件に該当する方(法定代理人、任意代理人も可)
ただし、施設入所者及び3月を超えて入院した者は対象とはなりません。
提出先
町村
提出時期
随時
提出方法
特別障害者手当認定請求書(町村役場にあります)、添付書類を町村役場(障害者福祉担当課)へ提出してください。
手数料
なし 
申請書様式・添付書類様式
特別障害者手当認定請求書(町村役場にあります)
添付書類・部数

受給資格者に係る医師の診断書

特別障害者手当所得状況届

受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し

受給資格者及び扶養義務者等の所得についての書類

※いずれも専用の用紙が町村役場にあります。
※添付書類は、各1部提出してください。ただし、状況により省略できる場合があります。

受付時間
町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで)
相談窓口
町村役場(障害者福祉担当課) 、県福祉相談センター
審査基準

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第2項

1 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第2各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
2 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第2各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの
3 身体機能の障害等が別表第1各号(第10号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの

(別表第1)
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を二分の一以上失つたもの
7 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 (略)
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

(別表第2)
1 次に掲げる視覚障害
  イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。


上記に該当する程度の障害の認定基準は以下によります。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)の別紙「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」 [PDFファイル/614KB]

・改訂特別障害者手当等支給事務の手引(平成10年4月30日発行 監修 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課、発行所 中央法規出版株式会社)

標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
認定された方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届等を提出する必要があります。
また、障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されますので、認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、期間内に、再度専門医の診断による診断書を提出する必要があります。
なお、支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出する必要があります。
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