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河川管理者以外の者の施行する河川工事等の承認

ページID:0315577 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
河川管理者以外の者の施行する河川工事等の承認
概要
 河川工事又は河川の維持は本来河川管理者の権限に属するが、他の機関・法人・個人が自らの必要に基づき、又は河川管理に協力する立場から河川工事を行う際に必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第20条
手続対象者
河川管理者以外の者で河川工事を行おうとする方
提出先
建設事務所
提出時期
河川工事を行う前の相当な時期
提出方法
 工事箇所を管轄する建設事務所に、河川工事を行う場合はその設計及び実施計画を、河川の維持を行う場合はその実施計画を記載した承認申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 河川工事等の承認を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査します。
(1) 工事実施基本計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には、当該計画に反しないこと。
(2) 当該河川工事が上下流及び左右岸の改修状況と比較して不調和でないこと。
(3) 周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。
標準処理期間
45日
標準処理期間(詳細)
維持に関するもの12日
維持以外のもの45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日)
※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。
備考