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流水占用の許可

ページID:0315587 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
流水占用の許可
概要
 河川の流水を、ある特定目的のために、排他的・継続的に使用する場合(一時占用を除く)に必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第23条
手続対象者
排他的・継続的に河川の流水を占用しようとする方
提出先
建設事務所
提出時期
流水の占用を始める前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請してください。
手数料
愛知県流水占用料等徴収条例に定める占用料を徴収する。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類は河川法施行細則第11条第2項によります。提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
河川の流水の占用の許可並びにこれに関する法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができるものであること。
(1) 水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。
(2) 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。
(3) 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
(4) 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。
標準処理期間
45日
標準処理期間(詳細)
更新は16日
新規及び変更は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日)
※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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