本文
| 部局名 | 所属名 |
| 建設局 | 河川課 |
| 手続名 | |
| 河川区域内の土地の掘削等の許可 | |
| 概要 | |
| 河川区域内の土地の形状を変更しようとする際に必要な手続です。 | |
| 根拠法令 | |
| 河川法 | |
| 条項 | |
| 第27条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 河川区域内の土地の形状を変更しようとする方(ただし、河川法第26条に該当する場合を除きます。) | |
| 提出先 | |
| 建設事務所 | |
| 提出時期 | |
| 土地の形状を変更する前 | |
| 提出方法 | |
| 当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 添付書類は河川法施行細則第16条第2項によります。提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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| 相談窓口 | |
| 各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課) | |
| 審査基準 | |
| 河川区域における土地の掘削等の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。 (1) 当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化 により、河川 管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさ せ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じ るものではないこと。 (2) 当該土地の掘削等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許 可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保され ていること。 |
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| 標準処理期間 | |
| 45日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 12日 本庁案件は45日(うち建設事務所処理日数14日、本庁処理日数30日、経由日数1日) ※国土交通省等に協議する期間を除く。支所関係は5日間加算する。 |
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| 備考 | |