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竹木の流送の許可等

ページID:0315646 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
竹木の流送の許可等
概要
竹木の流送又は船もしくはいかだの通航について、一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては県の規則で禁止、制限又は要許可とされる河川において、竹木の流送を行う場合に必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第28条
手続対象者
禁止、制限又は要許可とされる河川において竹木の流送等を行おうとする方
提出先
建設事務所
提出時期
竹木の流送等の前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類は河川法施行規則第18条の3第2項によります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考