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河川管理上支障のある行為の許可等

ページID:0315649 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
河川管理上支障のある行為の許可等
概要
 河川の流水の方向、清潔、流量又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼす行為を行う際に必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第29条第1項
手続対象者
 河川の流水の方向、清潔、流量又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼす行為を行おうとする方
提出先
建設事務所
提出時期
行為を行う前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 添付書類は河川法施行規則第18条の10第2項によります。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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