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許可工作物の完成前の使用の承認

ページID:0315660 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
許可工作物の完成前の使用の承認
概要
 河川法第26条の許可を得た方が、当該工作物の完成前にその一部を使用する際には河川管理者の承認が必要です。
根拠法令
河川法
条項
第30条第2項
手続対象者
河川法26条の工作物設置許可を受け、工作物が完成していない方
提出先
建設事務所
提出時期
工作物を使用する前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
 添付書類は河川法施行規則第20条第2項により、提出部数は正本1部と正本の写し1部が必要です。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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