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河川保全立体区域内の行為の許可

ページID:0315705 掲載日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 河川課
手続名
河川保全立体区域内の行為の許可
概要
河川保全立体区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築又は改築をしようとする際に必要な手続きです。
根拠法令
河川法
条項
第58条の4第1項
手続対象者
河川保全立体区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築又は改築をしようとする方
提出先
建設事務所
提出時期
行為の前
提出方法
当該河川を管轄する建設事務所に申請図書を提出して申請します。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類は河川法施行細則第33条の4、第15条第2項及び第16条第2項により、提出部数は、正本1部に加え、愛知県河川管理規則別表第四に定める部数の正本の写しが必要です。
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
各建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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