ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 液化石油ガス販売事業登録

本文

液化石油ガス販売事業登録

ページID:0312911 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
液化石油ガス販売事業登録
概要
一般消費者等に対し、液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
根拠法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
条項
第3条第1項
手続対象者
液化石油ガス販売事業を行おうとする者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
液化石油ガス販売事業登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を2以上の県民事務所等の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては消防保安課産業保安室へ、1の県民事務所等の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する県民事務所等(名古屋市内については消防保安課産業保安室)へ提出してください。
手数料
液化石油ガス販売事業登録申請手数料 31,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ、県民事務所等
審査基準
法第4条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4条の添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 二 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 三 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
 四 法人であって、その業務を行う役員のうち前3号のいずれかに該当する者があるもの
 五 第3条第2項第5号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
 

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数