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特許事業者が行う都市計画事業に対する認可

ページID:0313863 掲載日:2020年11月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市計画課
手続名
特許事業者が行う都市計画事業に対する認可
概要
都市計画法に基づく、都市計画事業の認可。
根拠法令
都市計画法
条項
第59条第4項
手続対象者
都市計画事業認可を受けようとする者全て。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
都市計画事業認可を受けようとする事業を所管する建設事務所へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
都市計画課又は都市計画事業認可を受けようとする事業を所管する建設事務所
審査基準
 
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考