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第一種市街地再開発事業の個人施行者が1人から数人になったときの規約の認可

ページID:0306210 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
第一種市街地再開発事業の個人施行者が1人から数人となったときの規約の認可
概要
1人で施行する第一種市街地再開発事業において、施行者について相続、合併その他の一般継承があった場合、施行地区内の宅地について、施行者の有する所有権又は借地権が継承された場合、及び、施行地区内の宅地について、施行者の有する借地権が消滅した場合で、施行者が数人となったときは、遅延なく規約を定め、その規約について知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
都市再開発法
条項
第7条の17第4項
手続対象者
個人施行者
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
認可申請書を施行地区を管轄する市町村村長を経由して住宅計画課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
 都市再開発法第7条の9第1項に定める許可申請に準じる。
(都市再開発法施行規則第1条の6及び第1条の7第1項に定める書類)
受付時間
施行地区を管轄する市町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
1 申請手続が法令に違反していないこと。
2 規約の決定手続き又は内容が法令に違反していないこと。
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
60日
備考