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個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の終了の認可

ページID:0306212 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の終了の認可
概要
個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、その終了について知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
都市再開発法
条項
第7条の20第1項
手続対象者
個人施行者
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
認可申請書と添付書類を施行地区を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
都市再開発法施行規則第1条の7第3項に定める書類
受付時間
施行地区を管轄する市町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
事業が終了していること。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考