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| 部局名 | 所属名 |
| 建築局公共建築部 | 住宅計画課 |
| 手続名 | |
| 市街地再開発組合の設立の認可(事業基本方針を定めて認可を申請する場合) | |
| 概要 | |
| 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、事業計画の決定に先立って市街地再開発組合を設立する必要がある場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立することができる。 この場合、認可を受けて設立された市街地再開発組合は、知事の認可を受けて事業計画を定めなければならない。 |
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| 根拠法令 | |
| 都市再開発法 | |
| 条項 | |
| 第11条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| 市街地再開発組合を設立しようとする者 | |
| 提出先 | |
| 住宅計画課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 認可申請書、添付書類を施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 添付書類・部数 | |
| 都市再開発法施行規則第3条第2項に定める書類 | |
| 受付時間 | |
| 施行地区となるべき区域を管轄する市町村の受付時間 | |
| 相談窓口 | |
| 住宅計画課 | |
| 審査基準 | |
| 次の各項のいずれにも該当しないと認めるときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村の意見を聴いて認可する。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 定款又は事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。 3 事業基本方針の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。 4 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 |
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| 標準処理期間 | |
| 90日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 90日 | |
| 備考 | |