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市街地再開発組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

ページID:0306165 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
市街地再開発組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可
概要
市街地再開発組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区内にある公共施設の管理者の同意を得、若しくは新たに施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者の3分の2以上の同意等を得なければならない。
根拠法令
都市再開発法
条項
第38条第1項
手続対象者
市街地再開発組合
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
認可申請書、添付書類を施行地区及びに新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
都市再開発法施行規則第3条第4項に定める書類
受付時間
施行地区及び新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
次の各項のいずれにも該当しないと認めるときは、施行地区及び新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村の意見を聴いて認可する。
1 申請手続が法令に違反していること。
2 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3 事業計画若しくは事業基本方針の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
標準処理期間
90日
標準処理期間(詳細)
90日
備考