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市街地再開発組合の解散の認可

ページID:0306167 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建築局公共建築部 住宅計画課
手続名
市街地再開発組合の解散の認可
概要
市街地再開発組合は、総会の議決(権利変換期日前に限る。)又はその施行する第一種市街地再開発事業が完成したことにより解散しようとするときは、知事の認可を受けなければならない。
この場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
根拠法令
都市再開発法
条項
第45条第4項
手続対象者
市街地再開発組合
提出先
住宅計画課
提出時期
随時
提出方法
認可申請書、添付書類を施行地区を管轄する市町村長を経由して住宅計画課ヘ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
都市再開発法施行規則第3条第5項に定める書類
受付時間
施行地区を管轄する市町村の受付時間
相談窓口
住宅計画課
審査基準
権利変換期日前に解散について総会の議決があったこと。
事業が完成していること。
解散について債権者の同意を得ていること。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考