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建築物清掃業等の登録

ページID:0335599 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
建築物清掃業等の登録
概要
建築物における清掃、空気環境の測定、空気調和用ダクトの清掃、飲料水の水質検査、飲料水の貯水槽の清掃、排水管の清掃及びねずみ昆虫等の防除を行う事業並びに建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって衛生的環境の総合的管理に必要な事業を営んでいる(営もうとする)者は、各々の事業区分に従い、その営業所ごとに都道府県知事の登録を受けることができる。
根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
条項
第12条の2第1項
手続対象者
建築物における清掃等を行う事業を営んでいる(営もうとする)方で、愛知県知事の登録を受けようとする方
提出先
生活衛生課、保健所(名古屋市内の保健所を除く。)
提出時期
随時
提出方法
登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を登録を受ける営業所の所在地を管轄する保健所(名古屋市内の方については生活衛生課)へ提出してください。
手数料
建築物清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業及びねずみ昆虫等防除業の各登録手数料:35,000円
建築物環境衛生総合管理業登録手数料:45,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)設備・機器名簿 (2)監督者等名簿及び監督者等の資格を有することを証する書類 (3)研修の実施状況を記載した書面 (4)作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理方法を記載した書面 (5)設置場所等の図面 (6)再登録の場合は登録証明書の写し
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
営業所の所在地が名古屋市内の場合:生活衛生課
営業所の所在地が名古屋市外の場合:営業所の所在地を管轄する保健所
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
12日~18日
標準処理期間(詳細)
生活衛生課の標準処理期間 12日
保健所の標準処理期間 12日
豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市を経由したときの標準処理期間 18日
備考
登録申請書配布場所:保健所(名古屋市内の保健所を除く。)又は生活衛生課

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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