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生産事業者の登録

ページID:0309643 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
生産事業者の登録
概要
林業種苗の生産事業を行なおうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
根拠法令
林業種苗法
条項
10条1項
手続対象者
すべての林業種苗の生産事業を行なおうとする方。
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を申請者の居住地を管轄
する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務課)へ提出してください。
手数料
林業種苗生産事業者登録申請手数料 6,400円
申請書様式・添付書類様式
申請諸様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請者に関する書類:住民票の抄本(法人にあっては、定款並びに主たる事務所の所
在地及び役員に関する登記簿の抄本)、誓約書、生産事業者講習修了証明書
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
申請者の居住地が名古屋市外の場合:農林水産事務所
申請者の居住地が名古屋市内の場合:農林基盤局林務課
審査基準
次の各号の1に該当しない者
 一 林業種苗法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
  行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 二 林業種苗法第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から2年を経
  過しない者
 三 次に掲げる者以外の者
  イ 知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として
   行なう講習会の課程を修了した者
  ロ イの掲げる者以外の者であって、その生産事業に従事する使用人その他の従
   業者としてイの講習会の課程を修了したものを置くもの(その置かれる当該講
   習会の課程を修了した者のすべてが前2号のいずれかに該当するものを除く。)
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
名古屋市外の場合 標準処理期間30日(うち本庁での処理日数15日、受付機関か
                          ら本庁へ書類を送付するために要する経由
                         日数15日)
名古屋市内の場合 標準処理期間15日
備考
 

申請諸様式・添付書類様式