本文
| 部局名 | 所属名 |
| 農林基盤局 | 林務課 |
| 手続名 | |
| 生産事業者の登録 | |
| 概要 | |
| 林業種苗の生産事業を行なおうとする者は、知事の登録を受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 林業種苗法 | |
| 条項 | |
| 10条1項 | |
| 手続対象者 | |
| すべての林業種苗の生産事業を行なおうとする方。 | |
| 提出先 | |
| 農林水産事務所又は農林基盤局林務課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を申請者の居住地を管轄 する農林水産事務所(名古屋市内については農林基盤局林務課)へ提出してください。 |
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| 手数料 | |
| 林業種苗生産事業者登録申請手数料 6,400円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請諸様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 申請者に関する書類:住民票の抄本(法人にあっては、定款並びに主たる事務所の所 在地及び役員に関する登記簿の抄本)、誓約書、生産事業者講習修了証明書 |
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| 受付時間 | |
| 平日の午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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| 相談窓口 | |
| 申請者の居住地が名古屋市外の場合:農林水産事務所 申請者の居住地が名古屋市内の場合:農林基盤局林務課 |
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| 審査基準 | |
| 次の各号の1に該当しない者 一 林業種苗法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 二 林業種苗法第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から2年を経 過しない者 三 次に掲げる者以外の者 イ 知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として 行なう講習会の課程を修了した者 ロ イの掲げる者以外の者であって、その生産事業に従事する使用人その他の従 業者としてイの講習会の課程を修了したものを置くもの(その置かれる当該講 習会の課程を修了した者のすべてが前2号のいずれかに該当するものを除く。) |
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| 標準処理期間 | |
| 30日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 名古屋市外の場合 標準処理期間30日(うち本庁での処理日数15日、受付機関か ら本庁へ書類を送付するために要する経由 日数15日) 名古屋市内の場合 標準処理期間15日 |
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| 備考 | |