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地方卸売市場の変更の認定

ページID:0318307 掲載日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局農政部 食育消費流通課
手続名
地方卸売市場の変更の認定
概要
 地方卸売市場は、生鮮食料品等の安定的な供給機関として重要であることから、法において、認定申請の際の記載事項又は業務規程の変更をしようとするときは、県知事の変更の認定を必要としている。
 このため、地方卸売市場の認定事項を変更するには、法で定める申請書を知事に提出し、変更の認定を受けなければならない。
根拠法令
卸売市場法
条項
第6条第1項
手続対象者
青果又は花きを主として扱う地方卸売市場(総合市場を含む)の開設者で、当該地方卸売市場の認定事項の変更をしようとする方
提出先
農林水産事務所、食育消費流通課
提出時期
事前
提出方法
 地方卸売市場の変更の認定を受けようとする青果又は花きを主として扱う地方卸売市場(総合市場含む。)の所在地を管轄する農林水産事務所農政課(名古屋市内については食育消費流通課)へ、認定事項の変更に係る認定申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
正副1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
変更の認定予定市場が名古屋市内の場合: 農業水産局農政部食育消費流通課
変更の認定予定市場が名古屋市外の場合: 農林水産事務所農政課
審査基準
審査基準はこちら 
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
変更の認定予定市場が名古屋市内の場合:30日
変更の認定予定市場が名古屋市外の場合:30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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