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興行場営業の許可

ページID:0335594 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
興行場営業の許可
概要
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、聞かせる施設である。興行場を経営しようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければならない。なお、施設の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合は、それぞれの市長の許可を受けることとなる。
根拠法令
興行場法
条項
第2条第1項
手続対象者
興行場を経営しようとする方
提出先
県保健所
提出時期
随時
提出方法
興行場営業許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所へ提出してください。
手数料
興行場営業許可申請手数料 23,000円(常設)、7,600円(臨時・仮設)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)建物の配置図、各階の平面図及び断面図並びに観覧席の配置図
(2)換気設備及び照明設備の配置図並びにそれらの機能の概要を記載した書類
(3)登記事項証明書(法人のみ)
(4)その他保健所長が必要と認める書類
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準
標準処理期間
13日
標準処理期間(詳細)
13日
備考
興行場営業許可申請書配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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