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公衆浴場営業の許可

ページID:0335595 掲載日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
公衆浴場営業の許可
概要
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設を言い、公衆浴場を経営しようとする者は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければならない。なお、施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市にある場合は、それぞれの市長の許可を受けることとなる。
根拠法令
公衆浴場法
条項
第2条第1項
手続対象者
公衆浴場を経営しようとする方
提出先
県保健所
提出時期
随時
提出方法
公衆浴場営業許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を施設の所在地を管轄する県保健所(支所)へ提出してください。
手数料
公衆浴場業許可申請手数料 23,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
(1)公衆浴場を中心とする半径220メートル以内の地域の見取図
(2)公衆浴場の平面図、正面図、側面図及び背面図
(3)定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人のみ)
(4)水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書の写し
(5)その他保健所長が必要と認める書類
受付時間
午前9時から午後5時15分まで。
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
施設の所在地を管轄する県保健所
審査基準
審査基準
標準処理期間
13日
標準処理期間(詳細)
13日
備考
公衆浴場営業許可申請書配布場所:施設の所在地を管轄する県保健所

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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