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家畜人工授精師の免許

ページID:0346477 掲載日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
家畜人工授精師の免許
概要
 家畜人工授精及び家畜受精卵移植が家畜改良に及ぼす影響は極めて大きく、その技術もかなり高度であることから、獣医師を除き、家畜人工授精師以外は家畜人工授精及び家畜受精卵移植を行うことが禁じられている。家畜人工授精師になるには法の規定に基づき家畜人工授精師免許を知事から受けなければならない。
根拠法令
家畜改良増殖法
条項
第16条第1項
手続対象者
家畜人工授精師になろうとする方
提出先
畜産課、県農林水産事務所
提出時期
随時
提出方法
家畜人工授精師免許交付申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を住所地を管轄する県農林水産事務所(農政課)に提出してください。
手数料
家畜人工授精師免許交付申請手数料 2,000円
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(※)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、住所を記載したもの)、講習会修業試験合格証の写し、医師の診断書、家畜改良増殖法第17条第2項第3号及び4号に該当しない旨の誓約書、該当する者にあってはその確定判決謄本

(※)日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
住所地を所管する県農林水産事務所(農政課)
名古屋市内にお住まいの方は農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準

家畜人工授精師の免許(家畜改良増殖法第16条)
 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。


家畜人工授精師の免許を与えない場合(家畜改良増殖法第17条)
 この法律、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者には、前条第1項の免許を与えないことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の免許を与えないことができる。
 一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの 
 二 麻薬又は大麻の中毒者
 三 家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣 医療法若しくは家畜商法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(前項に規定する者を除く。)
 四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者(前項に規定する者を除く。)

標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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