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| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 家畜人工授精師の免許 | |
| 概要 | |
| 家畜人工授精及び家畜受精卵移植が家畜改良に及ぼす影響は極めて大きく、その技術もかなり高度であることから、獣医師を除き、家畜人工授精師以外は家畜人工授精及び家畜受精卵移植を行うことが禁じられている。家畜人工授精師になるには法の規定に基づき家畜人工授精師免許を知事から受けなければならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 家畜改良増殖法 | |
| 条項 | |
| 第16条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 家畜人工授精師になろうとする方 | |
| 提出先 | |
| 畜産課、県農林水産事務所 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 家畜人工授精師免許交付申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を住所地を管轄する県農林水産事務所(農政課)に提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 家畜人工授精師免許交付申請手数料 2,000円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
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 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(※)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、住所を記載したもの)、講習会修業試験合格証の写し、医師の診断書、家畜改良増殖法第17条第2項第3号及び4号に該当しない旨の誓約書、該当する者にあってはその確定判決謄本 (※)日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等  | 
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| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 住所地を所管する県農林水産事務所(農政課) 名古屋市内にお住まいの方は農業水産局畜産課(県庁西庁舎)  | 
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| 審査基準 | |
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 家畜人工授精師の免許(家畜改良増殖法第16条) 
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| 標準処理期間 | |
| 5日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 5日 | |
| 備考 | |