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| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 臨時種畜検査及び種畜証明書の交付 | |
| 概要 | |
| 家畜改良増殖の効果的な実施を保証するため、種付けに用いる牛、馬及び家畜人工授精の用に供する豚については、独立行政法人家畜改良センターが行う種畜検査に合格したものでなければならないとされている。 疾病その他やむを得ない事由によって、独立行政法人家畜改良センターの種畜検査を受検できなかった種雄畜は、知事が行う地方の臨時種畜検査を受検することができる。  | 
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| 根拠法令 | |
| 家畜改良増殖法施行規則 | |
| 条項 | |
| 4条・8条 | |
| 手続対象者 | |
| 種付けに用いる牛、馬及び家畜人工授精の用に供する豚の飼養者で、地方の臨時種畜検査受けようとする者。 | |
| 提出先 | |
| 県農林水産事務所、畜産課 | |
| 提出時期 | |
| その都度指定される期日までに提出してください。 | |
| 提出方法 | |
| 種畜検査申請書を種畜の所在地を管轄する県農林水産事務所(農政課)へ提出してください。 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) 県農林水産事務所農政課  | 
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| 審査基準 | |
| 家畜伝染性疾患、遺伝性疾患又は繁殖機能障害を有していないこと。 血統証明書を有すること。 体型基準に適合すること。  | 
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| 標準処理期間 | |
| 14日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 名古屋市内の場合  7日 名古屋市外の場合 14日  | 
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| 備考 | |
| 種畜検査に先立って、家畜保健衛生所が行う種畜衛生検査を受けておいてください。 検査の際、当該家畜の血統、能力、経歴を証明する書類及び種付台帳を提示してください。 種畜検査に合格すると、県公報に告示され、種畜証明書が交付されます。 種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年を経過した日又は次の定期種畜検査の日のうちいずれか早い時までとなります。  | 
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