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被爆者一般疾病医療機関の指定

ページID:0317299 掲載日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
被爆者一般疾病医療機関の指定
概要
病院・診療所・薬局・指定訪問看護事業者等の開設者が「一般疾病医療機関」の申請することにより、その病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等が都道府県知事の指定を受けると、原子爆弾被爆者の一般疾病(いわゆる認定疾病以外の一般の病気やけが)にかかる医療費のうち健康保険等による患者負担分が国費で支給されます。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
条項
第19条
手続対象者
病院・診療所・薬局・指定訪問看護事業者の開設者
提出先
保健所、健康対策課
提出時期
随時
提出方法
被爆者一般疾病医療機関指定申請書を、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください)
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課)
審査基準
設備及び治癒能力につき特別の条件を必要としない。
保険医療機関であること
標準処理期間
26日
標準処理期間(詳細)
26日(健康対策課提出分は22日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式