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| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 市場外取引の許可 | |
| 概要 | |
| 家畜市場の健全な運営を確保するため、家畜取引を業とする者は、家畜市場開場日並びにその前日及び翌日には、その周辺で家畜取引を行ってはならないとされている。 ただし、交通の遮断その他家畜市場への家畜の搬入が困難となった事由が生じた場合に限って、知事の許可を受ければ例外が認められる。  | 
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| 根拠法令 | |
| 家畜取引法 | |
| 条項 | |
| 第27条の2第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 家畜取引を業とする者であって、家畜市場開場日及びその前後において、市場周辺で家畜取引を行おうとする者 | |
| 提出先 | |
| 県農林水産事務所、畜産課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 家畜市場の開場日等における市場外取引許可申請書を家畜市場の所在地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市内については畜産課)へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| なし | |
| 添付書類・部数 | |
| なし | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く  | 
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| 相談窓口 | |
| 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) 県農林水産事務所農政課  | 
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| 審査基準 | |
| 当該家畜市場の業務の健全な運営に支障をきたさないこと | |
| 標準処理期間 | |
| 11日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 11日 | |
| 備考 | |
| なし | |