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介護手当の支給

ページID:0315343 掲載日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局健康医務部 健康対策課
手続名
介護手当の支給
概要
被爆者健康手帳の所持者で、重度又は中度の障害があり費用を出して身の回りの世話をする人を雇っている方(費用介護)が、申請することにより認定されると、介護を受けた月の分の手当(費用介護はその月に支出した費用の額(ただし、重度の場合は限度額105,560円、中度の場合は限度額70,360円)、家族介護は月額22,320円)が支給されます。
根拠法令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
条項
第31条
手続対象者
重度又は中度の障害があり費用を出して身の回りの世話をする人を雇っている方(費用介護)、重度の障害があり費用を出さずに身の回りの世話を受けている方(家族介護)
提出先
保健所、健康対策課
提出時期
随時
提出方法
介護手当支給申請書(家族介護の場合は介護手当継続支給申請書も併せて)及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
診断書・請求書(費用介護・家族介護とも)、領収書(費用介護のみ)、申立書(家族介護のみ)各1部
受付時間
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください)
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎)
各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
17日
標準処理期間(詳細)
17日(健康対策課提出分は13日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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