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| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 死体の焼却等の義務を免除する知事の許可 | |
| 概要 | |
| 家畜伝染病に感染したか感染した疑いがある家畜には、多量の病原体が存在することが考えられることから病原体の散逸防止のために必要な措置をとるが、消毒だけでは病原体の完全絶滅を図ることは困難である伝染病については、焼却又は埋却の義務が課せられる。しかし、病性鑑定又は学術研究の用に供する場合については知事の許可により義務が免除される。 | |
| 根拠法令 | |
| 家畜伝染病予防法 | |
| 条項 | |
| 21条1項 | |
| 手続対象者 | |
| 病性鑑定又は学術研究の業を営む者 | |
| 提出先 | |
| 家畜保健衛生所 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 定まった申請書はありませんので、相談窓口へご相談ください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| なし | |
| 添付書類・部数 | |
| なし | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 家畜保健衛生所(下記「備考」欄参照) 農業水産局畜産課(県庁西庁舎)  | 
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| 審査基準 | |
| 次の事項のすべてに適合し、防疫上支障がないと判断されること。 ・死体を移動させる場合は、病原体の散逸のない方法によって行われること。 ・死体を収容する場所には防疫に関する獣医師たる責任者が置かれていること。 ・死体を収容する場所は、他と隔離でき、かつ、昆虫、ねずみ等の出入りが防止できる構造であること。 ・死体及びこれに由来する汚染物品を家畜伝染病予防法施行規則別表第2の基準により処理できること。  | 
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| 標準処理期間 | |
| 6日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 6日 | |
| 備考 | |
| 家畜保健衛生所:西部家畜保健衛生所(知多地域を管轄)、西部家畜保健衛生所尾張支所(尾張・海部地域を管轄、名古屋市を含む)、中央家畜保健衛生所(西三河地域を管轄)、中央家畜保健衛生所豊田加茂支所(豊田・足助地域を管轄)、東部家畜保健衛生所(東三河地域を管轄)、東部家畜保健衛生所新城設楽支所(設楽・新城地域を管轄) | |