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大臣指定動物用生物学的製剤の使用許可

ページID:0316966 掲載日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
大臣指定動物用生物学的製剤の使用許可
概要
伝染性疾病の重要資材である生物学的製剤(予防液、免疫血清、診断液など)は、薬事法及びその関係規則により製造、検定、販売などの方法が規制されているが、家畜の伝染性疾病の予防の見地から特定の製剤については、使用に当たって知事の許可を要することとされている。
根拠法令
家畜伝染病予防法
条項
50条
手続対象者
開発研究、試験使用、治療例の収集等を行う者
提出先
家畜保健衛生所及び支所
提出時期
随時
提出方法
申請書を畜産課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
なし
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後0時45分までは除く。
相談窓口
家畜保健衛生所及び支所(下記「備考」欄参照)
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考
家畜保健衛生所:西部家畜保健衛生所(知多地域を管轄)、西部家畜保健衛生所尾張支所(尾張・海部地域を管轄、名古屋市を含む)、中央家畜保健衛生所(西三河地域を管轄)、中央家畜保健衛生所豊田加茂支所(豊田・足助地域を管轄)、東部家畜保健衛生所(東三河地域を管轄)、東部家畜保健衛生所新城設楽支所(設楽・新城地域を管轄)

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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