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電線共同溝の占用許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡に関する承認

ページID:0312428 掲載日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
電線共同溝の占用許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡に関する承認
部局名 所属名
建設局 道路維持課
手続名
電線共同溝の占用許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡に関する承認
概要
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法
条項
15条
手続対象者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする方。
提出先
建設事務所
提出時期
随時
提出方法
電線共同溝の占用等の許可等に基づく許可の譲渡承認申請書及び添付書類を許可を受ける道路の所在地を管轄する建設事務所又は建設事務所支所へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
添付書類:敷設計画書、譲渡人が現に受けている許可書の写し及び添付図書、財産の譲渡がある場合には当該譲渡に係る契約書の写し、権利の譲渡によって電線の撤去又は敷設場所の変更が生じる場合は譲渡人の敷設工事届出書、その他知事が必要とする書類
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
建設事務所維持管理課(支所にあっては管理課)
審査基準
 
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
設定なし
備考
提出部数:申請書及び添付書類は、2部提出してください。