本文
| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 診療施設整備計画の変更の認定 | |
| 概要 | |
| 知事の認定を受けた診療施設整備計画を変更するときは、その計画変更について知事の認定を受ける必要がある。 | |
| 根拠法令 | |
| 獣医療法施行令 | |
| 条項 | |
| 第4条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 診療施設整備計画の認定を受けた方のうち、その計画を変更しようとする方 | |
| 提出先 | |
| 畜産課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 診療施設整備計画変更認定申請書を診療施設の開設地を管轄する家畜保健施設衛生所へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 認定計画書より変更部分を転写し、朱書き訂正したものを添付 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後0時45分までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 診療施設の開設地を管轄する家畜保健衛生所 | |
| 審査基準 | |
| 獣医療法施行令第4条(診療施設整備計画の変更等) 法第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 法第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 3 都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 獣医療法第14条第3項(診療施設整備計画の認定) 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときには、その認定をするものとする。 獣医療法施行規則第22条 法第14条第3項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る1年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が50%以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。  | 
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| 標準処理期間 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| とくに定められていません | |
| 備考 | |