本文
| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 標準鶏の認定 | |
| 概要 | |
| 標準鶏の認定制度は養鶏振興法で定められた制度であり、育種改良された特定品種(単冠白色レグホーン種、横はんプリマスロック種、単冠ロードアイランドレッド種、ニューハンプシャー種、名古屋種、三河種、省令で定めるもの)を都道府県が「標準鶏」として認定し普及することにより、養鶏産業の振興に資することを目的としている。 | |
| 根拠法令 | |
| 養鶏振興法 | |
| 条項 | |
| 5条1項 | |
| 手続対象者 | |
| 標準鶏の認定を受けようとする者。 | |
| 提出先 | |
| 畜産課、県農林水産事務所 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 標準鶏認定申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)をその認定に係わる鶏の飼養施設の所在地を管轄する県農林水産事務所(名古屋市内については畜産課)へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 標準鶏認定手数料 1羽につき40円 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| なし | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く  | 
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| 相談窓口 | |
| 認定を受ける鶏の飼養施設が名古屋市内の場合:農林水産部畜産課(県庁西庁舎) 認定を受ける鶏の飼養施設が名古屋市外の場合:飼養施設所在地を管轄する県農林水産事務所  | 
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| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 5日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 5日 | |
| 備考 | |
| なし | |