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畜舎建築利用計画の変更の認定

ページID:0449232 掲載日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
畜舎建築利用計画の変更の認定
概要
認定計画実施者は、法第3条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、法又はその関連法令の規定に適合するか変更認定審査を受ける必要があります。
根拠法令
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
条項
第4条第1項
手続対象者
法第3条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画を変更しようとする者
提出先
農業水産局畜産課
提出時期
随時
提出方法
畜産課のホームページをご確認ください。(第3条第1項の認定と同様)
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
畜産課のホームページをご確認ください。
添付書類・部数

法施行規則第72条第1項に規定する添付図書及び、畜舎等の建築等及び利用の特例の申請等に関する規則第3条に規定する添付図書。

正本1部、副本1部。

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準

法第3条第3項

第1号 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域外の敷地において畜舎等の建築等及び利用をしようとするものであること。

第2号 畜舎等の高さが主務省令で定める高さ以下であって、その階数が一であり、かつ、畜舎等内に居住のための居室を有しないものであること。

第3号 畜舎等が建築士の設計に係るものであること。

第4号 畜舎等の敷地、構造及び建築設備が技術基準並びに畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で主務省令で定めるものに適合するものであること。

第5号 畜舎等の利用の方法が利用基準に適合するものであること。

第6号 その他畜舎等の建築等及び利用が適正に行われるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

なお、特例畜舎等(床面積3,000平方メートル以下の畜舎等)法第3条第3項第4号の審査(技術基準の審査)は省略されますが、遵守する必要があります。

標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考
特例畜舎等以外の畜舎等(床面積3,000平方メートルを超える畜舎等)の申請にあっては、畜舎等の建築等及び利用の特例の認定の申請等に関する規則第3条第1項第1号イの規定により、法第3条第1項に規定する畜舎建築利用計画が法第3条第4号に適合することを建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関が証する書面が必要となりますので、指定確認検査機関の事前審査を受けてから申請してください。