本文
| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 認定畜舎等の仮使用の認定 | |
| 概要 | |
| 第6条第2項の規定により、認定畜舎等(床面積3,000平方メートル以下の特例畜舎等を除く。)を新築する場合においては、認定計画実施者は、工事完了の届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させることはできません。ただし、都道府県知事が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、工事完了を届出する前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができます。 | |
| 根拠法令 | |
| 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第6条第2項 | |
| 手続対象者 | |
| 法第6条第2項ただし書の規定により仮使用の認定を受けようとする者 | |
| 提出先 | |
| 農業水産局畜産課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 必要書類を畜産課へ提出 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 畜産課のホームページをご確認ください。 | |
| 添付書類・部数 | |
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 法施行規則第76条第1項に規定する図書。 正本1部、副本1部。  | 
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| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
| 審査基準 | |
| 安全上、防火上及び避難上支障がないこと。 | |
| 標準処理期間 | |
| なし | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| なし | |
| 備考 | |