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認定畜舎等の仮使用の認定

ページID:0449233 掲載日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局 畜産課
手続名
認定畜舎等の仮使用の認定
概要
第6条第2項の規定により、認定畜舎等(床面積3,000平方メートル以下の特例畜舎等を除く。)を新築する場合においては、認定計画実施者は、工事完了の届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させることはできません。ただし、都道府県知事が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、工事完了を届出する前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができます。
根拠法令
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
条項
第6条第2項
手続対象者
法第6条第2項ただし書の規定により仮使用の認定を受けようとする者
提出先
農業水産局畜産課
提出時期
随時
提出方法
必要書類を畜産課へ提出
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
畜産課のホームページをご確認ください。
添付書類・部数

法施行規則第76条第1項に規定する図書。

正本1部、副本1部。

受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
農業水産局畜産課(県庁西庁舎)
審査基準
安全上、防火上及び避難上支障がないこと。
標準処理期間
なし
標準処理期間(詳細)
なし
備考