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林業事業体経営合理化計画の変更の認定

ページID:0315467 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
林業事業体経営合理化計画の変更の認定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
林業事業体経営合理化計画の変更の認定
概要
知事の認定を受けた計画を変更しようとするときは、知事の認定を受けなければなら
ない。
根拠法令
林業労働力の確保の促進に関する法律
条項
第6条第1項
手続対象者
知事の認定を受けた事業主、愛知県林業労働力確保支援センター
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
変更認定申請書に計画書を添えて事業主の事業所の所在地を管轄する農林水産事務所(名古屋市内は、農林基盤局林務課)に提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
添付書類・部数
変更認定計画書1部
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内は、農林基盤局林務課
名古屋市以外は、農林水産事務所
審査基準
 
林業労働力の確保の促進に関する法律第6条第3項の準用規定の基準のとおり。
法第6条3項
 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
法第5条第3項
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各
号のいずれにも適合するものであると認めるときには、その認定をするものとする。
 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本的計画に照らして適切なもの
  であること。
 二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に
  達成するために適切なものであること。
 三 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業労働者の募集
  に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、
  かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
 四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
設定無し
備考