本文
| 部局名 | 所属名 | 
| 農業水産局 | 畜産課 | 
| 手続名 | |
| 認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可 | |
| 概要 | |
| 法第10条第1項の規定により、認定畜舎等の譲渡を行う場合において、譲受人が認定計画実施者の地位を承継するためには、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受について認可を受ける必要があります。 | |
| 根拠法令 | |
| 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第10条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 法第10条第1項の認可を受けようとする者 | |
| 提出先 | |
| 農業水産局畜産課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 必要書類を畜産課へ提出 | |
| 手数料 | |
| なし | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 畜産課のホームページをご確認ください。 | |
| 添付書類・部数 | |
| 法施行規則第89条第1項に規定する書類1部 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。  | 
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| 相談窓口 | |
| 農業水産局畜産課(県庁西庁舎) | |
| 審査基準 | |
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 法第10条第4項の規定 (1)法第3条第3項5号に規定する畜舎等の利用の方法が利用基準に適合するものであること。 (2)法第3条第4項第2号及び第3号に規定する認定拒否事由に該当しないこと。  | 
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| 標準処理期間 | |
| なし | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| なし | |
| 備考 | |