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木材の安定供給確保事業に関する計画の変更の認定

ページID:0314516 掲載日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
木材の安定供給確保事業に関する計画の変更の認定
部局名 所属名
農林基盤局 林務課
手続名
木材の安定供給確保事業に関する計画の変更の認定
概要
木材の安定供給確保事業に関する事業計画の認定を受けた事業者に対して、周辺情勢
の変化等により認定事業と異なる内容となった事業を継続して実施させることは、森
林法の特例等の規定に照らしても不適切であるため、事業計画を変更できるよう手続
が定められている。
根拠法令
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
条項
第5条第1項
手続対象者
木材の安定供給確保事業に関する計画の認定を受けた事業者のうち、別記審査基準に
記載された事業計画の変更認定が必要な方。
提出先
農林水産事務所又は農林基盤局林務課
提出時期
随時
提出方法
事業計画変更認定申請書を計画の認定と同様に提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書
添付書類・部数
事業計画変更認定申請書2通。その他の添付書類については、計画の認定と同一です。
受付時間
平日の午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
名古屋市内分は、農林基盤局林務課
名古屋市以外分は、農林水産事務所
審査基準
 

「木材の安定供給の確保に関する特別措置法の施行について」
第4(1)都道府県知事は、法第4条第1項の規定に係る事業計画(以下「認定事業
計画」という。)に基づく木材安定供給確保事業の実施に遅滞があると認められる場
合には、当該認定事業計画に沿って木材安定供給確保事業の円滑な実施が図られるよ
う指導するほか、必要に応じ、認定事業計画の変更が行われるよう指導されたい。

「木材の安定供給の確保に関する特別措置法の運用について」第6の2
認定事業計画の変更認定の申請手続きが必要な場合とは、次に掲げる場合とする。
(1)認定事業者に変更が生じる場合。
(2)取引量が計画の3割以上変動すると見込まれる場合
(3)木材生産流通改善施設の額が3割以上変動すると見込まれる場合
(4)法第4条第5項第4号、第5号又は第6号に係る変更をしようとする場合


 変更計画の認定に関する審査基準は、「木材の安定供給確保事業に関する計画の認
定」と同一とする。

標準処理期間
28日
標準処理期間(詳細)
名古屋市内分 20日
名古屋市外分 28日
  (うち本庁での処理日数20日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要す
   る経由日数8日)
備考
 

申請書

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